発起人
発起人とは、簡単にいえば、会社設立の一連の手続きを進める人のことです。
発起人は定款作成や本店所在地の決定を行うなど、会社の設立事務を司り、定款に発起人として署名又は記名捺印するなどして、会社設立の当事者としての責任を負うことになります。
発起人は1人以上いれば何人でもかまわず、未成年者、外国人、会社(法人)等も発起人となりえます。ただし、15歳未満の未成年者は、印鑑登録ができないため、手続き上、発起人になることはできません。
定款の記載にあたっては、発起人の氏名・住所には、印鑑証明書に記載のあるとおり正確に書き入れる必要があります。
※出資形態が現金以外の場合には自動作成は行えません。
ご不明な点はメール又はTEL:03-3780-7799までお気軽にお問合せ下さい。
※住民票に記載のとおりに記載してください。